一般社団法人日本排出量取引支援機構定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本排出量取引支援機構と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、地球温暖化防止のための新エネルギー、省エネルギーシステムの開発、推進及び地域ぐるみの健康、福祉、防災対策の分野で調査、研究、普及活動を展開し、社会に普及させることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 地球温暖化防止のための新エネルギー、省エネルギー機器並びに資材等の研究、開発、普及事業
2 医療・介護福祉機器の研究、開発、普及事業
3 バイオマス資源等の利用による土壌汚染の改良と防止のための調査、研究、開発事業
4 高齢者や障害者が地域社会や福祉施設で豊かな生活ができるための支援事業
5 災害から生命や財産を守るための予防と安全用品の開発、普及のための支援事業
6 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
7 地域社会の健全な発展を目的とする事業
8 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
1 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人又は団体
2 一般会員 当法人が開催するセミナー、講演に参加するために入会した者
3 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
4 特別会員 大学教育機関に属し、事業を援助又は開発支援するために入会した者
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、一般会員、賛助会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。特別会員は社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
(任意退社)
第9条 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
2 総社員が同意したとき。
3 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
3 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
1 入会金及び会費の額
2 社員の除名
3 理事の選任又は解任
4 理事の報酬等の額
5 計算書類等の承認
6 定款の変更
7 解散及び残余財産の処分
8 その他社員総会で決議するものとして法令及び一般社団法人の組織運営、その他一般社団法人に関する一切の事項
(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(召集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が召集する。
第16条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 社員総会に出席できない正会員は、代理人を立てて、その代理人に議決権の行使(議案に賛成するかどうか)を委任することができる。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1 会員の除名
2 定款の変更
3 解散
4 その他法令で定められた事項
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、理事2名以上10名以内及び監事1名を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第6章 基金
(基金の拠出)
第26条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第27条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第28条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第29条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行なう。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第30条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第31条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 貸借対照表
3 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第33条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 広告の方法
第35条 この法人の広告は、官報に掲載する方法により行う。