定款の第3章 第6条に以下の通り記載されています
第6条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
1 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人又は団体
2 一般会員 当法人が開催するセミナー、講演に参加するために入会した者
3 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
4 特別会員 大学教育機関に属し、事業を援助又は開発支援するために入会した者